明治安田生命の介護保険である「介護のささえ」は、保険金の支払い要件が公的介護保険の認定条件と連動していることから、保険金支払い事由が非常に解りやすくなっているのが特徴の保険商品となっています。
老後の介護費用に対する不安がある方も多く、介護保険のニーズも高まってきていますので、今回は明治安田生命の介護保険である「介護のささえ」の特徴と保険商品の詳細から公的介護保険との違い、支払い条件の要介護1~5の状態の紹介まで、介護保険の基本から必要性までを解説していきます。
目次
明治安田生命「介護のささえ」はこんな保険!
明治安田生命の介護保険「介護のささえ」を簡潔に解説していきましょう。
この保険の特徴は大きく2つあり、1つ目は【介護終身年金保障保険】と言う事、2つ目は【公的介護保険の要件と連動している】と言う2つになっています。
それぞれを少し細かく解説をしていきます。
介護終身年金保障保険とは?
明治安田生命の「介護のささえ」と言う介護保険は、【介護終身年金保障保険】と言う保険商品となっています。
この保険商品名を言われても、ピンとくる方は少ないと思いますので簡単に説明をしてしまうと、保険期間は一生涯の終身であり、保険金の支払い要件(要介護3~5)に該当すれば、介護年金として保険金を一生涯に亘って受け取り続けられる保険となっているのです。
その事から、介護状態になった場合には介護費用の補填をすることが出来る保険と言う事になります。
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公的介護保険の要件と連動している!
明治安田生命の「介護のささえ」は、保険金支払い要件が公的介護保険の【要介護認定の条件】と連動しています。
どういう事かと言うと、公的介護保険制度の【要介護状態】と認定されれば、保険金の支払い要件を満たすと言う事です。
他社の介護保険であれば、【保険会社所定の状態】と言うのが保険金支払い要件となり、多くの保険会社では細かく状態を設定され、また【その期間が180日以上続いた場合】など期間の設定などもあり、保険金支払い要件が費用に解りにくくなっている事も多いです。
そういった面から、この「介護のささえ」の支払い要件は公的介護保険制度と連動することで、支払い要件が非常に解りやすくなっている事が大きな特徴となるのです。
要点をまとめて解説すると
上記の2つの特徴を踏まえて、明治安田生命の「介護のささえ」を解説すると、一生涯に亘って介護費用を保障してくれて、支払い要件が非常に解りやすくなっている保険商品と言う事です。
これが明治安田生命の「介護のささえ」と言う保険商品です。
明治安田生命「介護のささえ」の詳細を紹介!
ここでは、明治安田生命の「介護のささえ」の保険商品の詳細を紹介していきます。
この保険の契約に関する基本的な情報から、保険の保障内容や保険料までを紹介しておきます。
契約に関する基本情報
まず、契約に関する基本的な情報として、保険期間や保険料の払い込み期間・契約可能年齢などを紹介していきます。
正式名称:5年ごと利差配当付介護終身年金保障保険「介護のささえ」
保険期間:終身
保険料払込期間:終身(有期期間あり)
契約可能年齢:被保険者が40歳~80歳(申込年齢は満40歳0ヶ月~満80歳6ヶ月)
ここで特筆しておくことは、保険料払込期間と契約可能年齢になります。保険料払込期間は基本的には保険期間と同じ【終身】となりますが、有期期間の設定も可能となっています。
また、契約可能年齢に関しては被保険者と言う保険の対象となる方の年齢となり、【40歳~】と言うのは公的介護保険の加入年齢(第2被保険者)と同じ年齢になっています。
その事から、公的介護保険への加入後に「介護のささえ」への加入も検討しても良いと言えるでしょう。
公的介護保険と民間の介護保険には大きな違いがありますが、その事は後ほど詳しく解説をします。
保障内容の紹介
次に「介護のささえ」の保障内容について主契約と特約の中身を紹介・解説していきます。
主契約
- 介護終身年金保障保険(介護終身年金):支払い要件【要介護3・4・5】
特約
- 介護一時金保障特約(介護一時金):支払い要件【要介護3・4・5】
- 軽度介護一時金保障特約(軽度介護一時金):支払い要件【要介護1・2】
- 軽度介護保険料払込免除特約(保険料払込免除):払込免除要件【要介護1・2】
主契約は、介護年金として一生涯に亘って年金形式で保険金を受け取れますと言う内容となっています。
特約は基本的に、介護状態になった時の一時金の保障となっています。
また支払い免除特約に関しては、もう少し細かな条件がありますので、後ほど注意点として少し解説をしますので、そちらを参考にしてください。
また、支払い要件として記載しているのは公的介護保険制度の要介護認定の状態を表しています。
主契約と特約の【介護一時金保障特約】は、公的介護保険制度の要介護3以上の状態が支払い条件となり、【軽度介護一時金保障特約】と【軽度介護保険料払込免除特約】に関しては要介護1以上となっています。
この支払い条件の状態をしっかりと把握しておくようにしましょう。
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保険料の例を紹介
それでは保険料例として、今回は40歳~70歳での保険料例を紹介します。
契約内容:主契約60万円(年金の金額)・軽度一時金30万円・払込免除あり・終身払い・死亡1倍の場合
年齢 | 男性 | 女性 |
40歳 | 3,936円 | 5,919円 |
45歳 | 4,563円 | 6,906円 |
50歳 | 5,370円 | 8,172円 |
55歳 | 6,441円 | 9,870円 |
60歳 | 7,836円 | 12,165円 |
65歳 | 9,654円 | 15,432円 |
70歳 | 12,243円 | 20,223円 |
一般的な介護保険の内容での保険料例となります。
見てもらえれば解りますが、男性と女性を比べると、女性の保険料が非常に高くなっていますが、これは女性の平均寿命や介護リスクを考えると、保険料は自ずと高くなるでしょう。
保険会社は男性よりも女性の方が介護リスクは高いとみていると言う事です。
また、この保障例は死亡給付金と言うのを1倍にしていますが、死亡給付金を介護終身年金額の5倍にすることも可能となっていますので、死亡保障も求めるのであれば検討するのも良いかもしれないですね。
明治安田生命「介護のささえ」の注意点を解説!
明治安田生命「介護のささえ」には、いくつかの注意点があります。
大きな注意点は【軽度介護保険料払込免除特約】の条件となります。
また、少し注意しておかなければいけないのが【保険金支払いに関する認定条件】です。
この2つに関して少し細かく解説をしていきます。
軽度介護保険料払込免除特約の注意点
まず、この特約は【要介護状態】になった時に「以後の保険料の払い込みを免除しますよ!」と言う特約となっています。
特約の内容に関しては特約の名前を見ればわかると思いますが、注意点と言うのは保険料払込免除となる条件になります。
まず、保険料払込となる条件を少し紹介しておきます。
【軽度介護一時金保障特約の支払い事由が発生した日から1年後に同じ状態である場合】
これが、保険料払込免除になる一番の条件です。
何が注意点なのかと言うと、軽度介護状態になってもすぐに保険料が免除になる訳ではないと言う事です。
「軽度介護一時金が支払われたから、翌月などから保険料を払わなくても良い」と思われる方も多いかもしれませんが、軽度介護一時金の支払いと軽度介護保険料免除の条件は一致していないのです。
また、主契約部分の介護終身年金を受け取っている場合も、介護終身年金の支払い事由に該当した日から1年間は保険料の払い込みがある可能性がありますので、加入の際は確認しておくようにしましょう。
保険金の支払いに関する認定条件の注意点
明治安田生命「介護のささえ」の保険金支払い条件の認定方法は、公的介護保険と連動していることから、公的介護保険制度における【要介護1~5】と言う認定を受ければ、保険金の支払い対象となりますので非常に解りやすいのですが、もしも公的介護保険に未加入の場合などには条件が少し変わってきます。
公的介護保険に加入していなければ、【要介護1~5】の認定を受けることはもちろん出来ないので、保険会社の定める条件をクリアしなければいけなくなります。
介護保険の多くは、【医師の診断確定】や【保険会社が定めた所定の状態が180日継続した場合】などの条件があります。
公的介護保険に加入していて【要介護】の認定を受けると、すぐに保険金の支払い対象となりますが、そうではない場合などは、先ほど書いた条件の適応となり180日経過後から保険金支払い対象になるなど、時間的な制限が出てきます。
公的介護保険に加入していないと言う方は少ないと思いますが、もし加入していないと言う方は保険金支払いの条件で不利になる可能性があると言う事を知っておいてください。
公的介護保険の【要介護状態】の認定基準とは?
明治安田生命の「介護のささえ」は、特徴として公的介護保険と連動して、公的介護保険制度の【要介護】の認定を基準としています。
そのため、ここでは公的介護保険の【要介護】の認定条件に関して少し解説をしていきます。
公的介護保険の要介護状態は7段階
公的介護保険制度における【要介護状態】には、【要支援1・2】と【要介護1~5】という7段階の介護区分が設定されています。
明治安田生命の「介護のささえ」では、この中の【要介護1~5】までの区分で保険金支払い基準を設定しています。
また段階としては、要支援1が最も軽い介護状態とし、要介護5が最も介護が必要な状態と言う事になります。
認定条件は介護にかかる時間
それでは、要支援1から要介護5までの区分の基準に関して少し解説をしていきます。
区分訳の基準となるのは、介護にかかる時間となります。
細かな基準に関して今回は割愛しますが、基準とする介護とは、入浴・排せつ・食事など日常生活における動作に関してとなり、これらの介護に1日どれだけの時間が必要かによって区分が分けられています。
それらの区分を少し表にして紹介しておきます。
要支援・要介護の区分
要介護度 | 基準時間 | 区分支給限度額 |
非該当 | 25分未満 | |
要支援1 | 25分以上32分未満 | 4,970単位/月 |
要支援2 | 32分以上50分未満 | 10,400単位/月 |
要介護1 | 32分以上50分未満 | 16,580単位/月 |
要介護2 | 50分以上70分未満 | 19,480単位/月 |
要介護3 | 70分以上90分未満 | 26,750単位/月 |
要介護4 | 90分以上110分未満 | 30,600単位/月 |
要介護5 | 110分以上 | 35,830単位/月 |
要支援2と要介護1に関しては基準となる時間は同じですが、「認知機能の低下」と「状態不安定」の2つの要素において、どちらも該当しない場合は【要支援2】となり、どちらかまたは両方に該当する場合は【要介護1】と言う認定になります。
これが認定基準となり、認定にはいくつかの調査を受けたり医者の意見書が必要だったりしますので、介護保険制度における要介護の認定に関してはご自身で調べていただければと思います。
また区分支給限度額に関しては、この単位数に所定の金額を乗じたものが介護保険で支払われる上限金額と言う事です。
例えば1単位10円だった場合、要介護4の方の1ヶ月の上限は306,000円が上限額と言う事になります。
明治安田生命「介護のささえ」は必要か?
ここからは少し個人的な意見も多くなりますが、この明治安田生命の「介護のささえ」は本当に必要な保険なのか?おすすめ出来るのか?という所について書いていきます。
まず必要かどうかという話をすると、あれば助かるなと言うぐらいです。
民間の介護保険は、冒頭でも解説しているように給付金を支払う保険です。
この「介護のささえ」も、【介護終身年金】と言う事で、1年ごとに介護保険金が支払われる内容であり、介護費用の足しにする保険商品と言えます。
先ほどの、区分支給限度額を見て頂ければわかると思いますが、要介護5となった場合の公的介護保険における支給限度額は約358,300円(1単位10円とした場合)となり、自己負担額は35,830円となり、この金額を年額に変えると429,960円となります。
この自己負担額の足しに出来ると思うと非常に助かるのではないでしょうか?
また、実際の介護費用に関しては、介護事業者や被介護者の状態によってさまざまなので、一概にいくらとは言えないので上限額を例に出して解説をしました。
また、この「介護のささえ」をおすすめ出来るか?と言われると、介護終身年金を60万円と設定すれば、先ほどの金額を補填するには十分な金額になると思いますので、保険料次第ではおすすめ出来る保険とも言えるでしょう。
ただし、保険料は決して安くなく、掛け捨てになる可能性も非常に高い保険だと言う事もしっかりと把握しておくようにしましょう。
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まとめ
明治安田生命の介護保険「介護のささえ」がどういった保険なのか少しでも解りましたでしょうか?
大きな特徴として公的介護保険制度との連携を謳っていますので、保険金の支払いに関しての要件は非常に解りやすい保険となっていると思います。
また近年では、人生100年時代と言われるほど長寿となり、介護への不安を気にする方も多くなっています。
健康寿命が延びたとは言え、介護リスクは誰にでも訪れることかもしれませんので、公的な保険だけではなく、「介護のささえ」の様な保険で自己負担額の備えると言うのも必要かもしれませんね。
介護保険は、公的な保険と民間の保険では少し意味合いが異なりますので、違いをしっかりと理解して、自分に合った介護保険を選べるようにしてくださいね。
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