10月になると保険会社より、「保険料控除証明書」が届くことでしょう。
会社員の方は、会社の経理部や総務部に提出をして年末調整をすることで、所得税と住民税を割り出して、還付金を受け取るという方も多いでしょう。
自営業や自由業の方は、確定申告をする際にいくつもの控除を利用して所得を低くすることに必死になる中で、保険料控除ももちろん活用することでしょう。
そんな保険料控除のうちの一つである「生命保険料控除」について今回は少し見ていきましょう。
目次
生命保険料控除は3枠ある!
生命保険料控除には、現在3つの枠があります。
「一般生命保険料控除」「介護保険料控除」「個人年金保険料控除」の3つの枠があり、それぞれ控除上限額は所得税4万円・住民税2.8万円の全体で所得税12万円・住民税7万円の枠があります。
また、それぞれの控除枠内で年間支払保険料が上限に満たない場合には、年間支払保険料の全額が控除額となります。
それでは、それぞれを少し紹介しておきましょう。
一般生命保険料控除:生存または死亡に基因して一定額の保険金・給付金の支払いをすると約束する部分に係る保険料
例:終身・定期の死亡保険(低解約返戻金型終身保険や収入保障保険など)や養老保険や学資保険など
介護医療保険料控除:入院・通院等にともなう給付金を支払うと約束する部分に係る保険料
例:医療保険や介護保険の一部など
個人年金保険料控除:個人年金保険料税制適格特約の付加された個人年金保険契約等に係る保険料
例:個人年金保険全般
個人年金保険料は、個人年金保険料税制適格特約が付いていない場合は、一般生命保険料控除になりますが、基本的には個人年金保険料控除に組み込まれます。
生命保険料控除には新制度と旧制度がある!?
生命保険料控除に関しては、平成24年1月1日から税法が変わっています。
平成24年1月1日以降の契約か、平成23年12月31日以前の契約かによって、控除制度が異なりますので、注意が必要となります。
生命保険会社から送られてくる控除証明書には、「新制度」「旧制度」と別れていますので、特段心配することはありません。
また、新旧の制度では控除枠の違いと控除上限額の違いがありますので、確認しておきましょう。
新旧制度の違い
新制度に関しては冒頭で書いたとおりの控除枠と控除上限額となります。
旧制度に関しては「一般生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」の2つの枠しかなく、それぞれの控除上限額は、所得税5万円・住民税3.5万円となり、合わせて所得税は10万円まで住民税は7万円までが控除上限枠となっています。
新旧制度の違いは、旧制度では「一般生命保険料控除」が1つだけだったのに対して、新制度では「一般生命保険料控除」と「介護医療保険料控除」の2つに分かれ、所得税の控除限度額が拡大されています。
ちなみに住民税に関しては、それぞれを合わせた控除上限額に変更はありません。
ご自身の契約が、平成24年1月1日より後の契約か前の契約かによって適応する制度が変わりますので、確認しておくようにしましょう。
生命保険料控除を賢く活用するには?
生命保険料控除の税制が変わったのは、平成24年1月ということで、比較的まだ最近の事となるために、旧制度の生命保険契約が多くあることでしょう。
しかし、新制度では所得税控除上限が旧制度よりも拡大されていることから、出来るだけ多くの控除額を使いたいと考えるのが一般的だと思いますので、すこし生命保険料控除の賢い使い方を解説しようと思います。
まずは基本から
まず、前提となる契約始期(保険契約が始まる日)が平成24年1月1日より前の契約は旧制度の対象となり、平成24年1月1日以降の契約は新制度の対象となります。
これは、どんなことがあっても変更の出来ることではありません。
旧制度の保険契約の保険料控除を新制度で申告することは基本的に出来ません。
この前提はしっかりと理解しておいてください。
例外的に新制度を活用できる
それでは、ここからが少し例外的な話になります。
生命保険料控除の新旧制度の違いは「介護医療保険料控除」が新設されたことです。
これにより医療保険に関しては、旧制度の場合は「一般生命保険料控除」に分類されていましたが、新制度では「介護医療保険料控除」に分類されることになりました。
平成24年1月1日以降に契約された医療保険であれば、新制度の「介護医療保険料控除」の対象になりますが、例外的に平成23年12月31日までに契約された医療保険も新制度を活用できる場合があるのです。
それは、特約の更新や追加付加を平成24年1月1日以降にした場合となります。
主契約自体は、平成23年12月31日以前であっても、平成24年1月1日以降に「特約を継続した」「新たな特約を付けた」という契約に関しては、この契約に係る保険料控除は新制度になるのです。
もし、医療保険の始期が平成23年12月31日より前の契約で、旧制度の「一般生命保険料控除」の枠が死亡保険などでいっぱいという方であれば、特約の追加などで新制度対応の医療保険にしてしまうのもアリということです。
具体的に書くと、旧控除制度の保険契約で死亡保険の年間保険料が12万円、医療保険の年間保険料が6万円だったとします。
この場合には旧制度であれば、「一般生命保険料控除」は所得税5万円・住民税3.5万円が上限となります。
しかし医療保険の特約を追加して新制度適応にすると、旧制度の「一般生命保険料控除」で死亡保険の保険料分で所得税5万円・住民税3.5万円を控除し、新制度の「介護医療保険料控除」で医療保険の保険料分で所得税4万円・住民税2.8万円の控除できるのです。
少し注意点もありますので、次章で少し解説をします。
こういった方法を使うことで、今まで控除できなかった部分を有効に使うことができるのです。
新旧制度の保険契約が複数ある場合の注意点は?
先ほども書きましたが、この税制の変更は比較的まだ新しいことから、「新制度の契約もあれば旧制度の契約もあるよ!」という方も多いと思います。
新制度と旧制度の契約が複数あるという場合には、どちらの制度も活用できるのではなく、3つの選択肢から選ばなければいけなくなっています。
その3つというのが、「旧制度のみを使う」「新制度のみを使う」「新旧両制度を使う」の3つとなります。
普通に考えると、3つ目の「新旧両制度を使う」を選ぶ方が多いでしょう。
この3つ目を選ぶ場合には、控除上限額は各控除枠で所得税4万円・住民税2.8万円となり、合わせた控除上限額は所得税12万円・住民税7万円となります。
そのことから、旧制度で「一般生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」の枠を目いっぱい使っている場合には、それぞれ1万円ずつ少なくなるということになります。
少し具体的に書くと、旧制度で死亡保険・医療保険で5万円、個人年金で5万円の控除を受けている場合に、医療保険を先ほど書いた方法で新制度にした場合には、新旧制度両方を使えますが、死亡保険と個人年金保険の上限が所得税5万円から4万円に、住民税が3.5万円から2.8万円に引き下げられることとなりますので、医療保険の保険料が年間2万円以上ないと控除枠を損することになり得るのです。
医療保険の保険料が年間4万円以上あれば、新旧両制度を使うことで控除枠を広げられるので、医療保険の保険料次第でどの方法で控除するのかを決める方が良いでしょう。
まとめ
生命保険料控除について少し解説しましたが、いかがでしたでしょうか?
少し考えることも多いと思いますが、税法改正から数年経ったことから、両制度の契約が入り乱れているという方も多いと思います。
旧制度を使った方が良いのか、新制度だけを使った方が良いのか、それとも両制度を上手く使うのかは、加入している保険契約次第です。
「新制度になってからの保険しかないよ!」という方や、「旧制度の保険しかないよ!」という方は、あまり悩む必要はないかもしれませんが、今回の後半に書いたように医療保険を新制度対応にすることや、契約が入り乱れているという方は、少しでも控除枠の有効な使い方をぜひ考えてみてください。
そして、税法改正によって所得税の上限額は変わっていますが、住民税の上限額の変更はありません。
あくまでも、所得税の控除上限額の話ですので、より多くの還付金を望むのであれば、生命保険料控除を上手く活用するというのも一つの手といえるでしょう。
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