台風や大雨の災害時の二次災害は火災保険の対象になる?元保険屋が解説します!

損害保険
スポンサーリンク

 

大雨や台風などの自然災害が多くなってきている中で、自然災害での損害は火災保険の対象という事は、色々な記事でも書いていると思います。

しかし、大雨や台風の突風で建物に被害が出たけれど、すぐに復旧することが出来ず、新たな損害が出た場合にはどうなるのか気になりませんか?

そこで、二次災害の場合の火災保険について少し解説をしていきます。

二次被害は対象になる場合もある!?

「突風で家が大きく破損した!その被害を復旧する前にまた大雨で建物にさらに被害が出た!」と言う場合には、火災保険の対象となるかどうかと言う事に関して、結論から言うとどちらとも言えません。

「元保険屋さんなのだから、ハッキリ答えてよ!」と言われるかもしれませんが、元保険屋だからこその答えなのです。

まず、支払の対象となる場合もありますし、支払の対象とならない場合もあります。

どちらの可能性が高いかと言うと、支払の対象とならない場合の方だと思います。

「突風で屋根が飛ばされた」「飛んできたもので窓ガラスが割れた」と言うのは、風災として火災保険の対象となります。

しかし、その被害が出て数日経過後に、また新たに雨が降って損害箇所から水が浸入して水びだしになった!と言う場合には、「雨漏り」と言う判断をされる可能性があり、そうなれば火災保険の免責事項となり補償対象外となります。

しかし、屋根が飛ばされて空が見える状態や壁に穴が開いてそこから雨が吹き込むと言った場合には、火災保険の対象となりえる可能性があります。しかし、あくまでも可能性と言うだけで対象になるとは言い切れません。

それは、火災保険がどういったモノなのか?と言うのが関係していきます。

次の章から火災保険がどういった基準で損害を認定しているのか?という所を少し解説していきましょう。

スポンサーリンク

火災保険の支払いは事故性が有るか無いか!?

まず、火災保険の支払いに重要になるのは、「事故性」があるか無いかという事です。

保険金の支払いに関して、保険会社は事故性があるかどうかを判断し、その後に被害状況を確認し、損害額を割り出していきます。

その事から、「事故性があるのかないのか?」という所が保険金の支払いのスタートラインとなります。

火災保険の、「保険金をお支払できない場合(免責事項)」には、「経年劣化で生じた損害」と言う物があります。

要は、「偶然・急激・外来」と言う要素がある事故性のある損害に関しては、保険金を支払うが、「経年劣化」や「契約者の故意」など、未然に防ぐことが出来る場合や、契約者がワザと破損させたものは対象外という事です。

火災保険の保険金の支払いに関しては、まず事故性があるかどうかという事が一番重要になってきます。

雨漏りは補償対象外!?

事故性が有るか無いかの判断という事は分かっていただけたかと思います。

次に、雨漏りに関して解説しましょう。

火災保険において、「雨漏り」は基本的に補償対象外です。

現実的に考えて雨漏りと言うのは、突発的に起こることはありませんよね?

屋根や壁に劣化箇所や破損個所があり、そこから雨が入り込んで、結果として漏れてしまうと言う現象だと思います。

要はジワジワと起こる現象だという事です。

雨漏りの原因の多くは、経年劣化や自然劣化が原因とされています。

それでは、台風の被害などで出た損害箇所からの雨漏りだ!と言う解釈をされる方も居るかもしれませんが、台風などでの補償対象は、屋根が飛んだなどの風災に関する補償と、その損害箇所から雨が吹き込んだ場合に起きた損害までが補償対象となり、雨漏りに関する補償はありません。

そのため、雨漏りと言うのは、いくら台風で被害を受けた箇所が原因でも補償対象となる事は少ないと思っておきましょう。

火災保険の補償は解釈次第!?

火災保険の支払いに関して、契約者を含め一般の方の多くは、キッチリと支払条件が決まっていると思っている方も多いでしょう。

しかし、火災保険の支払いに関しては、保険会社の解釈次第なのです。

同じような事故でも、報告の仕方や損害箇所の見え方などで、支払に大きく影響が出る場合があります。

それは、パンフレットなどにも記載されています、「保険金をお支払する場合」「保険金をお支払できない場合」と言う個所に、記載されている通りだからです。

その記載通りに物事が動くのですが、解釈次第で保険金の支払い対象なのか、対象ではないのかを判断します。

少し具体的に書くと、台風の突風で屋根の瓦などが飛ばされ屋根が大きく破損したとしましょう。

この屋根の修理に関しては風災事故として保険金の支払い対象になります。

その後、修理が出来ないうちに新たに雨が降ってきて、雨が吹き込み家の中の物に損害が出た場合には、「雨漏り」と言う解釈もあれば、「風災や大雨での浸水等の被害ではないため対象外」と言う解釈も出来ます。また、「雨が降り込んだ原因は突風で外部の設備が無くなったために派生した事故ではないか?」と言う解釈も出来ます。

最初の雨漏りや風災・浸水等の事故ではないと言う解釈であれば、保険の対象にはなりませんが、後の様に原因は突風で屋根が大きく破損したからだと言う解釈であれば、風災による損害という事で保険の対象になる可能性が出てきます。

この様に、解釈次第で保険の対象になるかならないかが変わってきます。

しかし、あくまでも解釈の問題であり、損害の程度などによって様々なので、一概に「こうだからこう!」という事は火災保険では言いにくいのです。

火災保険って、意外と解釈次第で大きく変わるという事を知っておいてください。

スポンサーリンク

まとめ

台風や大雨による災害が増える中で、被害に遭ってもすぐに復旧できないケースも多くなってきています。

また、広域の災害になると復旧や応急処置が間に合わなくなり、修理などをしている間に新たな被害に遭う事も珍しくなくなっています。

火災保険である程度の補償はしっかりとしてもらえるのですが、その後の被害に関しても少し考えておかなければいけません。

そして、元保険屋として言えることは、火災保険の請求や事故報告は出来る限り代理店などに任せる方が良いでしょう。

代理店でも火災保険に強い方は、出るか出ないかの判断を迅速かつ丁寧にしてくれます。

そして、保険金が支払われやすくなる方法も知っています。

もしもの時に困らないようにするには、火災保険も代理店経由で加入してその代理店さんとの信頼関係も作っておくことも大事でしょう。

スポンサーリンク
コメントはまだありません

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


その他
【どんな保険?】自転車保険の概要と目的や必要性を解説します

  通勤・通学や買い物など、日常生活に欠かせない手軽な交通手段と言えるのが自転車でしょう。 …

保険の基礎
【保険の基礎】損害保険ってなに?元保険屋さんが基本から解りやすく丁寧に教えます!!

  損害保険の代表格と言えば、自動車保険や火災保険ですが、名前などは知っているけれど、詳し …

損害保険
【なぜ必要なの?】賃貸で部屋を借りる時に火災保険への加入が必要な訳を教えます!

  新生活を前にして、新しく部屋を借りて一人ぐらいを始めると言う方も多いのではないでしょう …